利用規約

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第1条(目的)
本約款は、BRAND501が運営する「ホットミー」サイバーモール(以下「モール」と言います。)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」と言います。)をご利用いただくにおけるサイバーモールとユーザーの権利義務および責任事項を規定することを目的としています。
※「パソコン通信、ワイヤレス等をご利用いただく電子商取引についても、その性質に 反しない限り本約款を準用します。」

第2条(定義)
①「モール」とは、BRAND501が財貨または用役(以下「財貨など」という。)をユーザーに提供するためにコンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨などを取引ができるように設定した仮想の営業場のことを指し、またサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用するものとします。

② 「ユーザー」とは、「モール」に接続して本約款に基づき「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員を言うものとします。
③「ユーザー」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスをご利用できる者を言うものとします。
④ 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者を指すものとします。

第3条(約款等の明示及び説明及び改正)
①「モール」は、本約款の内容と商号及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の,クレームを処理できる所の住所を含む)、電話番号・模写転送番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報保護責任者などをユーザーが簡単に分かるように00サイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示するものとします。 ただし、約款の内容はユーザーが接続画面を通じて見ることができるようにするものとします。
② 「モール」はユーザーが約款に同意する前に約款に定められている内容のうち契約の申込みの撤回・配送責任や返金条件などの重要な内容をユーザーに理解してもらえるように別途のリンク画面またはポップアップ画面などを提供し、ユーザーの確認を求める必要があるものとします。
③「モール」は「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」、「訪問販売などに関する法律」、「消費者基本法」などの関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができるものとします。
④ 「モール」が約款を改訂する場合は、適用日及び改訂理由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで告知するものとします。 ただし、ユーザーに不利に約款の内容を変更する場合、最低30日以上の事前猶予期間を置いて告知するものとします。 この場合、「モール」は、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、ユーザーが分かりやすいように表示するものとします。
⑤ 「モール」が約款を改定する場合、その改定約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については改定前の約款条項がそのまま適用されるものとします。 ただし、すでに契約を締結したユーザーが改正約款条項の適用を希望する旨を第3項による改正約款のお知らせ期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を得た場合は、改正約款条項が適用されるものとします。
⑥この規約で定めていない事項と、本規約の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従うものとします。

第4条(サービスの提供及び変更)
① 「モール」は次のような業務を遂行するものとします。
1.財貨又は用役に対する情報提供及び購買契約の締結
2.購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
3.その他「モール」が定める業務
②「モール」は、財貨または用役の品切れまたは技術的な仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができるものとします。 この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示して、現在の財貨または用役の内容を掲示した場所に直ちにお知らせするものとします。
③ 「モール」が提供することでユーザーと契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合は、その理由をユーザーに通知可能な住所に直ちに通知するものとします。
④前項の場合、「モール」はこれによりユーザーが被った損害を賠償するものとします。 ただし、「モール」が故意又は過失がないことを立証する場合には、そうではないものとします。

第5条(サービスの中断)
①「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検・交換や故障、通信が途切れるなどの理由が発生した場合、一時的にサービスの提供を中断することがあるものとします。
② 「モール」は第1項の理由によりサービスの提供が一時的に中断されたことによりユーザーまたは第3者が被った損害に対して賠償するものとします。 ただし、「モール」が故意又は過失がないことを立証する場合には、そうではないものとします。
③事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由によりサービスが提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定めた方法でユーザーに通知し、当初「モール」で提示した条件に従って消費者に補償するものとします。 ただし、「モール」が補償基準などを告知しない場合には、ユーザーのマイレージまたはポイントなどを「モール」で通用する通貨価値に相応する現物または現金で支払うものとします。

第6条(会員登録)
①ユーザーは、「モール」が定めた登録様式に従って会員情報を記入した後、本約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請するものとします。
② 「モール」は、第1項のように会員登録を申請したユーザーのうち、次の各号に該当しない限り、会員として登録するものとします。
1.加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には、 例外とする。
2.登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3.その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合
③会員登録契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
④会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間以内に「モール」に対し、会員情報修正等の方法によりその変更事項を通知するものとします。

第7条(会員脱退および資格喪失等)
①会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は直ちに退会を処理するものとします。
②会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限·停止させることがあるものとします。
1.加入申請の時に虚偽の内容を登録した場合
2. 「モール」をご利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
3.他者の「モール」のご利用を妨害し、又はその情報を盗用する等電子商取引の秩序を脅かす場合
4. 「モール」をご利用して法令又はこの約款が禁止し、又は公序良俗に反する行為をする場合
③「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあるものとします。
④ 「モール」が会員資格を喪失する場合は、会員登録を抹消するものとします。 この場合、会員にそのことを通知し、会員登録の抹消前に少なくとも30日以上の期間を定め、釈明する機会を与えるものとします。

第8条(会員への通知)
①「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」と予め約定し、指定したメールアドレスを使用することができるものとします。
② 「モール」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで、個別通知に代えることができるものとします。 ただし、会員本人の取引と関連して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知をするものとします。

第9条(購入申請)
①「モール」ユーザーは「モール」上で次のような、またはこれと類似した方法により購入を申し込み、「モール」はユーザーが購入申し込みをするにあたり、次の各内容を分かりやすく提供するものとします。
財貨などの検索及び選択
2.受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は移動電話番号)等の入力
3.約款内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に係る内容の確認
4.本約款に同意して上記3.号事項を確認したり拒否する表示(例、マウスクリック)
5.財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
6.決済方法の選択
② 「モール」が第三者に購入者個人情報を提・委託する必要がある場合は、実際の購入申請時に購入者の同意を得なければならず、会員登録時には予め包括的に同意を得ないものとします。 この場合、「モール」は、提供される個人情報の項目、提供を受ける者、提供を受ける者の個人情報の利用目的及び保有・利用期間等を購入者に明示する必要があるものとします。 ただし、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第25条第1項による個人情報処理委託の場合など関連法令に異なる定めがある場合は、それに従うものとします。

第10条(契約の成立)
①「モール」は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当すると承諾しないことがあるものとします。 ただし、未成年者と契約を締結する場合は、法定代理人の同意が得られない場合、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知するものとします。
申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2.未成年者がタバコ、酒類等青少年保護法で禁止する財貨及びサービスを購入する場合
3.その他購買申請に承諾することが「モール」技術上著しく支障があると判断する場合
②「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形でユーザーに到達した時点で契約が成立したものとします。
③「モール」の承諾意思表示には、ユーザの購入申請に対する確認および販売可能可否、購入申請の訂正キャンセルなどに関する情報などを含めるものとします。

第11条(支払方法)
「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払い方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法でできます。 ただし、「モール」はユーザーの支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収できません。
1.テレホンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキング等の各種口座振替
2.プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3.オンライン振込
4.電子マネーによる決済
5.受領時に代金支払
6.マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
7. 「モール」と契約を結んだか「モール」が認めた商品券による決済
8.その他電子的支払方法による代金支払等

第12条(受信確認通知・購入申し込みの変更及びキャンセル)
① 「モール」はユーザーの購入申し込みがある場合、ユーザーに受信確認通知をするものとします。
② 受信確認通知を受けたユーザーは意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受けた後直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、「モール」は配送前にユーザーの要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理するものとします。 ただし、すでに代金を支払った場合には、第15条の契約の申込みの撤回等に関する規定に従うものとします。

第13条(財貨等の供給)
①「モール」は、ユーザーと財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、ユーザーが申し込みをした日から7日以内に財貨などを配送できるように注文制作、包装などその他の必要な措置を取ります。 ただし、「モール」がすでに財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置をとるものとします。 この時「モール」はユーザーが財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるように適切な措置を取るものとします。
② 「モール」はユーザーが購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示するものとします。 もし「モール」が約定配送期間を超過した場合は、それによるユーザーの損害を賠償するものとします。 ただ「モール」が故意・過失がないことを立証した場合には、この限りでありません。

第14条(還付)
「モール」は、ユーザーが購入申請した財貨などが品切れなどの事由で引渡し、または提供できない場合、遅滞なくその理由をユーザーに通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に返金や返金しに必要な措置を取るものとします。

第15条(契約の申込みの撤回等)
①「モール」と財貨などの購入に関する契約を締結したユーザーは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受け取った時より財貨などの供給が遅く行われた場合には、財貨などの供給を受けたり財貨などの供給が始まった日をいいます)から7日以内には、契約の申込みの撤回をすることができます。 ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に異なる場合は、同法の規定に従うものとします。
② ユーザーは財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換をすることができません。
ユーザーに責任のある事由で財貨等が滅失または毀損した場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には、契約の申込みの撤回をすることができます。)
2.ユーザーの使用又は一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
3.時間の経過により再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
4.同じ性能を持つ財貨等で複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合
③第2項第2号から第4号までの場合、「モール」が事前に契約の申込みの撤回などが制限される事実を消費者が簡単に分かる所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、ユーザーの契約の申込みの撤回などが制限されないものとします。
④ ユーザーは第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示・広告内容と異なるか、契約内容と異なる履行があった時は、当該財貨などの供給を受けた日より3月以内、その事実を知った日または知ることができた日より30日以内に契約の申込みの撤回などを行うことができます。

第16条(契約の申込みの撤回等の効果)
①「モール」は、ユーザーから財貨などを払い戻された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨などの代金を払い戻すものとします。 この場合、「モール」がユーザーに財貨などの還付を遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2に定める遅延利率(カッコ部分削除)をかけて算定した遅延利息を支払うものとします。
②「モール」は、上記代金を還付するにあたり、ユーザーがクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの代金を支払った時には、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請するものとします。
③契約の申込みの撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用はユーザーが負担するものとします。 「モール」はユーザーに契約の申込みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しないものとします。 ただ財貨などの内容が表示・広告内容と違ったり、契約内容と異なる方向に履行されて契約の申込みの撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担するものとします。
④ ユーザーが財貨などの提供を受ける時、発送費を負担した場合に「モール」は契約の申込みの撤回時、その費用を誰が負担するのかをユーザーが分かりやすいように明確に表示するものとします。

第17条(個人情報保護)
① 「モール」はユーザーの個人情報収集時にサービスを提供するために必要な範囲で最小限の個人情報を収集するものとします。
② 「モール」は、会員登録の際に購入契約履行に必要な情報を予め収集しないものとします。 ただし、関連法令上の義務付けのため購入契約前に本人確認が必要な場合として、最小限の特定の個人情報を収集する場合はこの限りではありません。
③「モール」はユーザーの個人情報を収集・利用するときは、当該ユーザーにその目的を告知し、同意を求めるものとします。
④ 「モール」は、収集された個人情報を目的以外の用途で利用できず、新たな利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合は利用・提供段階で、当該ユーザーにその目的を告知し、同意を求めるものとします。 ただし、関連法令に異なる定めがある場合は、この限りでありません。
⑤ 「モール」が第2項と第3項によりユーザーの同意を得なければならない場合、個人情報保護責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供情報の内容)など「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定した事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、ユーザーはいつでもこの同意を撤回することができます。
⑥利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報について閲覧及び誤謬の訂正を要求することができ、「モール」はこれについて遅滞なく必要な措置を取る義務を負うものとします。 ユーザーがエラーの訂正を要求した場合、「モール」はそのエラーを訂正するまで、当該個人情報を利用しないものとします。
⑦ 「モール」は、個人情報保護のためにユーザーの個人情報を処理する者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変造などによる利用者の損害に対して全ての責任を負うものとします。
⑧ 「モール」又はそれから個人情報を提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的又は提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄するものとします。
⑨ 「モール」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものに設定しておかないものとします。また、個人情報の収集・利用・提供に関するユーザーの同意拒否の際に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではない個人情報の収集・利用・提供に関するユーザーの同意拒絶を理由とし、会員登録等のサービス提供を制限したり、拒絶しないものとします。
第18条(「モール」の義務)
①「モール」は法令と本約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、本約款の定めるところにより持続的かつ安定的に財貨・用役を提供するために最善をつくさなければないものとします。
② 「モール」は、ユーザーが安全にインターネットサービスを利用できるよう、ユーザーの個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えるものとします。
③「モール」が商品やサービスについて「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為によってユーザーが損害を被ったときは、その賠償を負う責任があります。
④ 「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しないものとします。

第19条(会員のID及びパスワードに関する義務)
①第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
② 会員は、ご自身のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③会員が自分のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合にはそれに従うものとします。

第20条(ユーザーの義務)
ユーザーは以下の行為をしないものとします。
1.申請又は変更時虚偽の内容の登録
2.他人の情報盗用
3.「モール」に掲示された情報の変更
4.「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
5. 「モール」その他第三者の著作権等知的財産権に対する侵害
6.「モール」その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
7.わいせつ又は暴力的なメッセージ、画像、音声その他公序良俗に反する情報をモールに公開又は掲示する行為

第21条連結「モール」と被連結「モール」との関係
①上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵や動画像などが含まれる)方式などでつながった場合、前者を「モール」(ウェブサイト)と言い、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)と呼ぶものとします。
②接続「モール」は被接続「モール」が独自に提供する財貨などによってユーザーと行う取引に対して保証責任を負わないという意味を接続「モール」の初期画面または接続された時点のポップアップ画面と明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① 「モール」が作成した著作物に関する著作権、その他の知的財産権は、「モール」に帰属します。​
② 利用者は「モール」を利用することで得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
③「モール」は、約定に基づき、ユーザーに帰属した著作権を使用する場合、当該ユーザーに通知するものとします。

第23条(紛争解決)
①「モール」はユーザーが提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
② 「モール」はユーザーから提出される不満事項及び意見は優先的にその事項を処理するものとします。 但し、迅速な処理が困難な場合は、ユーザーにその理由と処理日程を直ちに通知いたします。
③ 「モール」とユーザー間に発生した電子商取引紛争に関連し、ユーザーの被害救済の申請があった場合には公正取引委員会または市・都知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。

第24条(裁判権及び準拠法)
①「モール」とユーザー間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時のユーザーの住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでない場合、または外国居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
② 「モール」とユーザー間で提起された電子商取引訴訟には韓国法が適用されるものとします。



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